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新型コロナウイルスに感染、あるいは濃厚接触者認定をされたときの仕事の休みについての質問です。 私は、2022年3月…

新型コロナウイルスに感染、あるいは濃厚接触者認定をされたときの仕事の休みについての質問です。 私は、2022年3月にコロナ陽性となり、仕事を休むことを余儀なくされました。当初は陽性日~7日経った後、PCRをし陰性なら出勤可能したが、子どもが親の陽性発覚から3日後に陽性となりました。 職場からは子どもの陽性~7日後にPCRをし陰性なら出勤可能という連絡を受けました。 親は自身の陽性~10日後にPCRをし陰性なら出勤可能ということになります。 親は、陽性発覚日の前日から体調不良で休んでいたため、合計11日間の休みをとりました。 このとき、仕事を休んだ「休暇」については年次有給休暇を消費されることが一般的でしょうか。 国や職場からの出勤停止命令ともとれるので、有給休暇として消費されることを疑問に思います。 実際に、新型コロナウイルスに感染した方、濃厚接触者認定をされた方、仕事の休みの処理はどうされていましたでしょうか。 あるいは、身の回りにそのような状況の方がいて仕事の休みの処理についてご存知の方、有識者の方、教えていただければ幸いです。 厚労省のホームページなども参考にしていろいろ考えていますが、当方の職場では「年次有給休暇で処理する」という方針のようで、こういうときばかり有給消費されてもやもやしてしまいます。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • コロナ陽性や濃厚接触者になった場合の休みは欠勤扱いになるのが一般的です。 有給休暇にするのかは労働者の判断ということになるので欠勤扱いでもよければ有給休暇を使用しないことはできます。 出勤停止命令に近い措置ですが、会社側に責任はない為、特別な休暇を付与する必要はありません。これはインフルエンザなどの他の感染症でも同様です。 陽性者であれば欠勤扱いにして傷病手当をもらう方法もあります。 法的にはこのような事態を想定していないため、有給休暇を使って休むというのはやむを得ない措置だと思います。

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