解決済み
消防法で定められている危険物に気体は含まれません。 気体(ガス)は高圧ガス保安法になります。 また危険物を貨物列車や船舶で運搬するのは、消防法の規制にはならず 鉄道営業法などが適応となりますね。 危険物取扱者の資格は、 甲種、乙種(1類~6類)、丙種 高圧ガスの資格は、 高圧ガス製造保安責任者 (甲種機械、甲種化学、乙種機械、乙種化学、丙種特別、丙種液石) (冷凍/一種・二種・三種) 高圧ガス移動監視者(総合/液石) 高圧ガス販売主任者(一種/二種) 特定高圧ガス取扱主任者 液化石油ガス設備士
危険物取扱者の試験は、消防法に定められた液体もしくは固体の危険物だけです。気体は別の試験で、高圧ガス保安法です。
先の回答とは別に「毒物及び劇物取締法」の規制もあります。 例えば、理科の実験でよく使う「塩酸」ですが、水溶液の状態の塩酸も、気体の状態の「塩化水素」のどちらも劇物として毒物及び劇物取締法で規制されています。 この他に、青酸ガスと呼ばれる「シアン化水素」も、その水溶液である「青酸」も毒物として記載されます。 このように、単独の法律だけでなく、複数の法律で規制を受けるものは、結構あるんですよ。 ちなみに「危険物取扱法」などという法令はありません。 危険物規制の根幹となる消防法と、その細部を定める「危険物の規制に関する政令(危政令)」や「危険物の規制に関する規則(危規則、総務省令)」、市町村火災予防条例や火災予防規則で規制しています。
液化石油ガス法や高圧ガス規制法など、ガスの種類によって変わります。
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