解決済み
年俸制の「ボーナス」全額を突然カットされました。。年俸制で14分割された額を月給として支給されているのですが、「ボーナス」と言う形でカットされることはあるのでしょうか。 去年転職して、前職の給与を14分割された額が月給になりました。 前職では12分割だったので、月収が減った形です。 今年になり不景気を理由に昇給のチャンスはなくなりました。 それは仕方ないことだと思いますが、4月に「昇給がない代わりにボーナスは必ず支給する」と役員からの約束があったばかりにも関わらず、GW明けにいきなり「ボーナス全額カット」の通知が届いたのにはかなりショックを受けました。 ここで疑問なのが、年俸制で一時金(賞与)が確定しているにもかかわらず、いくら不景気とは言え、突然全額カットをしても法律的には問題ないのでしょうか。 1つ気になるのが、応募時の求人情報の給与形態には「年俸制」と書いてありましたが、契約書には年収を14分割した月給が記載されてあることです。 また、入社してから契約更改はありませんが、就業規則に賞与カットの項目が例外として加えられました。 このご時世ですし、社長が「支払えない」と言うのであれば、「ボーナスカット」でも「賃金カット」でも名称なんて関係なくカットされると覚悟はしておりますが、泣き寝入りする前に、交渉なり出来ることはしたいと思っておりますので、どうか良きアドバイスをお願いします。
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金額が明確に定めているので、労基法上の賃金に該当します。 それを支給しないというのであれば、法24条違反となります。 求人情報の給与形態というのは、裁判でも、あくまでも広告で目標であり契約として成立しているものではありません。 雇用契約書や就業規則の賃金規定で賞与の金額と支払期日が明確に定められているのであれば、支給しなければいけません。 但、就業規則に賞与カットの項目が加えられたと言うのが気になります。 労基法的には、将来に向かっての不利益変更は問題となりません。 過去のものに対して、賃金を不支給とすることは法24条違反となり、監督署を利用することができます。 どちらかと言うと労基法ではなく、労働契約法の問題になる感じですね。 就業規則の内容を労働者の合意なく、一方的に不利益変更することはできません。 諸事情により不利益変更をする場合は、合理的な理由が必要となります。 百年に一度の不況ですから、会社によっては、解雇を回避するためということで合理的な理由があるかもしれません。 合理的な理由があるかどうかの判断は、裁判官しかできません。 ややこしいかもしれませんが、労働契約の不利益変更というのは、労基法的には将来に向かっては問題ないのですが、労働契約法的には問題となります。 労働契約法というのは民事的な法律であり、労働基準監督署の取り扱っている法律ではないでの、納得できないのであれば、最終的には民事裁判で決着するしかないかもしれません。
なるほど:2
単に、賃金未払事件です。労基法24条違反です。 ちなみに賞与相当額を織り込んだ確定済の年俸額であるのなら、法定割増賃金の計算基礎はその賞与相当額も織込んだ額を基礎としなければなりません。
なるほど:1
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