教えて!しごとの先生
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個人事業主です。 契約をしようと言っている企業があり、契約締結前に既に勤務を始めております。(ちなみにアパレルの生産管…

個人事業主です。 契約をしようと言っている企業があり、契約締結前に既に勤務を始めております。(ちなみにアパレルの生産管理や営業アシスタントです)しかし、以前に話していた以上の業務内容を任されており、社員で働いているのと変わらない状況なので、報酬も減らして業務も減らそうと交渉したところ、「じゃあ必要ない」と言われ、新しい人を雇用すると言われました。それは仕方ないとしても、約半月間勤務した分の報酬も支払わないと言われました。メールのやり取りや、代表からの指示のLINEのやりとりなどは勤務していた事や指示を受けていた事のエビデンスとして残っている為、なんとか半月分の報酬だけでも支払って欲しいのですが難しいでしょうか?個人事業主は労働基準法に適用しないと聞いたので、諦めた方がいいのか悩んでいます。 わかる方がいればお伺いしたいです。 宜しくお願い致します。

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34閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • まず、その契約内容が業務委託であり、とくに仕事の完成を目的とした請負契約で、まだその仕事完成前ということでなければ、受託した業務の量に従い、業務委託料を請求するのは、当然のことです。 ただ、労働契約のように労働基準監督署が助けてくれることはないので、貴殿ご自身で、これまで遂行した業務の内容それに対する対価計算根拠を示して請求し、その請求も証拠が残るように、例えば、内容証明郵便で行うことが必要です。 それが個人事業主であることのリスクでもあります。

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  • 労働基準法の適用がなくても、委任でも請負でもすでに働いた分については請求可能です。 労働基準監督署には相談できないかもしれませんが、内容証明で請求してはいかがでしょうか。

    なるほど:1

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