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法律の話です。 産休については、1年なくても、とれます。産前6週間(任意)、産後8週間(就業禁止で必ず)です。 自身で社会保険に加入していれば、健康保険から給与の2/3の出産手当金がもらえます。 一時金については、出産時の健康保険証の健康保険からもらえます。(たいがいは出産時の入院費の支払で差し引きになります。)扶養なら、旦那様の健康保険からです。 育休については、勤続1年未満の人が申請したら、会社は取得を断ることができます。また、月11日以上で12ヶ月以上働いた期間がないと、育児休業給付金がもらえません。雇用保険に加入していれば、給与の1/2、2/3の育児休業給付金がもらえます。 あと、産休、育休中は社会保険料は支払免除になります。 法的には、勤続1年以上あって、産休、育休を申請すれば、会社は取得を断ることができません。
出産一時金は雇用形態に関係なく出ます。国から出るもので、支給する時は加入している保険と自治体次第で手続き方法、申請先が変わります。 国保なら役所から、会社勤めなら会社から出ます。 アルバイトでも正社員でもです。出産が近くなって来たら病院から説明があります。 産休や育休の扱いは会社によります。産休は取れてもアルバイトなどはそのまま辞める形になるか、籍だけ置いておいてもらえる事もあります。 産休手当、育休手当が出るのは会社の保険に加入している場合だけです。 会社勤めや公務員は社会保険や共済保険から手当てが出ます。 パートでも保険に入っていれば出るはずです。 一年以上勤めていないとそれらの受け取り条件から外れます。だからと言って首になったりするわけではないです。手当ては出ませんというだけです。
産休は義務ですのでどの会社でも貰えるとは思いますが、育休は企業によるかと思います。水面下では産休も取るなら辞めて欲しいと思っている企業はたくさんあります。 産休・育休は勤務期間が1年以上というのは、それは当然かと。わざわざ雇ったのに何の貢献もしないまま休まれた上にその期間お金を出さないといけないなんて、企業にとってはデメリットでしかないですからね。
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