教えて!しごとの先生
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社労士など、労働問題に詳しい方に教えて頂きたいことがあります。 4年ほどトラックドライバーをしています。 先日、…

社労士など、労働問題に詳しい方に教えて頂きたいことがあります。 4年ほどトラックドライバーをしています。 先日、担当していた業務が急遽終了となり、別の仕事を担当するように言われました。それまではいくつかの担当をどれも日曜休の20~23時頃出勤、翌日7~11時頃迄の勤務体系で勤務でしていました。 が、次の仕事は金土休で16時頃出勤、翌朝5時頃迄の勤務となります。 それは短期で、夏頃には詳細は未定ながら水曜と週末休、17~18時頃の出勤、翌朝6時頃迄の勤務の仕事になると言われました。 私は妻子持ちの共働きで、小学校低学年の子供がいます。現在の会社に入ったのも、日曜休みと深夜勤務で安定している業務の仕事だったことが決め手でした。 妻とも相談しましたが、妻の仕事や家庭内での役割分担、お互いの趣味、子供との時間を考えると受け入れられません。 他の仕事は無いのか聞いても、無いとのこと。少なくとも急には無理と伝え、現在、他支店の別の方がしている業務を数日代行していますが、もうすぐそれも終わりです。 このような訳で適合する仕事がないので退職を考えていますが、この場合、会社都合の退職にはなりますか?それとも自己都合になりますでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まず会社の就業規則等で、就業時間等の勤務時間や形態はどのように規定されているのか確認しましょう。その上で、書かれている勤務時間との整合性がどうなのかわかるわけです。この時、法違反なのか合法なのかもわかります。合法であれば自己都合、そうでなければ会社都合となる可能性があります。

  • 「やりたい仕事がないので辞めます」では完全に自己都合です。 会社側にしてみたら、「こちらからやって欲しい仕事を命じてるのに断られて辞められた」ということになりますので、労働者側が悪いです。会社側に非はありませんので。

  • 自己都合ですよ。 会社都合は首の場合です。 勤務時間を契約してれば契約日までで契約満了になり、雇用保険は待機なくなりますが、 正社員や鼻っからそのような契約してないなら、自ら辞めた自己都合ですよ。 そんな会社都合にしたら、 製造業もなんでもかんでも会社都合なってしまいますよ。

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    なるほど:1

  • 正社員は基本的に人事異動や配置転換を拒否する事が出来ないんです。 断固拒否の姿勢を取ると懲戒処分の可能性もあります。 退職する時は自己都合になります。 懲戒解雇等になっても労働者の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合は自己都合になるので、この件はそれに当てはまると考えられます。

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    なるほど:1

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