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扶養内の働き方についていくつか質問があります。 結婚したばかりで無知のため、 詳しい方、どうかお手柔らかに教えてくだ…

扶養内の働き方についていくつか質問があります。 結婚したばかりで無知のため、 詳しい方、どうかお手柔らかに教えてください。 わたしは主婦で夫の扶養に入っており、パートを始める予定です。質問① 扶養には税制上の扶養(103万・150万の壁)と、社会保険上の扶養(106万・130万の壁)があると思うのですが、1番損をしないのは年103万稼ぐ働き方になるでしょうか? 質問② また、年106万以上稼いだ場合、 ・雇用期間が1年以上(見込み) ・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上 ・1ヶ月の賃金が8.8万円以上 ・会社の従業員数が501人以上 ・学生ではない この全てに該当した場合雇用先の社会保険に加入する義務があると知ったのですが、そうなると"夫の扶養を外れる"という認識でいいでしょうか? 質問④ 年106万以上稼いで夫の扶養を外れた場合でも、年150万以内であれば配偶者控除は受けられるという認識でいいでしょうか? (夫の年収が1,120万以下と仮定して) 質問⑤ 夫の年収が現時点で1,120万を超えている場合はそもそも配偶者控除が受けられないため、150万の壁は関係なくなる=106万を超えたらどれだけ稼いでも問題ない という認識でよろしいでしょうか? 以上5つの質問となります。 よろしくお願いします。

補足

配偶者控除ではなく配偶者特別控除でした。すみません

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社保扶養でいられるのは、 見込み年収130マン未満となる 月収108333円以下(交通費等の手当含む)です。 社保加入の要件は、2種類あり 4分の3基準と、適用拡大です。 これは、勤務先(事業所)によって異なります。 また、社保扶養でいることよりも 社保加入の要件を満たす場合、 社保加入が優先されます。 ① 扶養内のみで考えるなら、 社保扶養内の見込み年収130万未満となる、 月収108333円以下です。 しかし、勤務先が適用拡大をしている場合、 月額88000円未満とするしか無く、 wワークが視野に入ります。 ② >年106万以上稼いだ場合、 この年収106万と言われている 適用拡大についてですが、 これは、年収で現したら…106万と 言われているだけで、年収での判断はしません。 実際は、質問者様があげているように 月額88000円以上・週20時間以上といった条件を満たすことで社保加入となります。 また、全ての会社で適用拡大している訳では無い為、勤務先(事業所)次第で有無が分かれます。 社保加入した場合は、 社保扶養から外れる事になります。 税制上の扶養は、実際に得た年収にて判断します。 ③ ??? ④ 社保扶養と税制上の扶養は別物ですから、 社保扶養から外れ、税制上の扶養内 という方も多いです。 ⑤ 配偶者控除・配偶者特別控除は、 税制上の話ですよね? 配偶者控除は、年収103万以下。 配偶者特別控除(年収103万〜年収201万)は、 年収103万を超え〜年収150万以下の場合、 配偶者控除と同額の控除額となる 対象となり、 年収150万超え〜年収201万未満は、 段階的に控除額が減っていくことになります。 >106万を超えたらどれだけ稼いでも問題ない この106万とあげているのが、 社保加入という意味なら、 年収160万〜170万以上となれば、 年収130万未満の社保扶養内でいるよりも、 収入が増えると思います。 旦那様の会社にて、扶養内なら 家族手当がある場合、 どのくらい手当が出るのか?も 含めて考慮する方が良いです。 また、勤務先(事業所)によって、 社保があるとは限らない為、 社保扶養の月収108333円を超えて 働き、勤務先で社保加入ができなければ、 国民健康保険・国民年金保険料を 納めることになります。

    なるほど:1

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