解決済み
再下請通知書の自社の会社名欄を『○○工業 ××支店』ではだめなのですか 建設業許可証は、本社になっている為、支店と代表者名が合ってきません 文献があれば、教えてください
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建設会社で、総務を担当している者です。 再下請通知書の会社名欄には、契約締結権限を持つ営業所名でないといけません。 本社の方(代表取締役名義)で契約締結しているなら、本社名を記入します。 その支店が、支店として法務局に登記されており、 その支店の支店長が、令3条使用人として、許可行政庁に届出済みである場合は、支店名でも契約可能です。 ****************************** 令3条使用人 >(使用人) 第三条 法第六条第一項第四号(法第十七条において準用する場合を含む。)、法第七条第三号、法第八条第四号、第十二号及び第十三号(これらの規定を法第十七条において準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号並びに法第二十九条の四の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。 以上、建設業法施行令より抜粋 ****************************** >文献があれば、教えてください ダイレクトに、この根拠が記載されている通達類については、あるかもしれませんが、私は知りません。 そもそも、令3条使用人という定義のある行政法規であれば、どの行政法規においても存在する共通の基礎的な内容ですので、改めて通達を出していないかもしれません。 他の回答者様が、指摘されたことがないと回答されていますが、 そもそも、公共工事であっても発注者側監督員(監督官)や工事検査官が、前記のような非常に細かいルールまで把握しているか否かでいえば、把握はしていないでしょう。 以上は、法律の話(国ベースでの話)ですが、 以下は地方自治の話 支店を法務局に登記しておらず、令3条使用人として届け出ていないくても、 条例で特別に、一定の条件を満たしていれば、実質的に支店名で契約することを許可している自治体もあります。 その自治体発注の場合などに限定されますが、そういう場合は、その自治体の発注工事に限り可能です。 法律に反することを自治体が勝手に決めていいのか?って話は、ダメでしょうけどね。。。争いになった事例を知りませんので、最終的には、争いになったときの司法判断じゃないでしょうかね? 許可行政庁の担当部署の方は把握されていると思います。
下請負契約書の社名が、○○工業××支店になっていれば建設業の許可と違っていても問題ないと思います。(建設業許可が大臣認可なら県外も可) 文献はありません。 県発注の公共工事で全国区の大手舗装会社と下請契約をしていますが、いつも建設業の許可は本社で契約書の相手先は支店の営業所です。特に指摘されたことはありません。
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