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事務所の建設を検討しているのですが 敷地内に昔の建物が有ります。確認申請等も取っていない感じです。 その場合…

事務所の建設を検討しているのですが 敷地内に昔の建物が有ります。確認申請等も取っていない感じです。 その場合敷地内を道路に接する形で分筆等すれば同一敷地内とみなされずに建設する事は可能でしょうか? また新設の建物の確認検査の際に昔の建物を違法だって何か言われる可能性は有るでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    敷地を分けた状態で確認申請を出せば特に問題ないと思います。 登記上の分筆は建築基準法上求められるものではなく、建築基準法上求められるのは確認申請の敷地を分割するだけで事足ります。 確認申請としては別敷地としてそれぞれの建物が建築基準法に適合する必要がありますが登記上は特に変わらないため別棟で建てられます。 同じ所有者の建物であっても新築に対して別敷地の建物について違法だからと確認申請がおりない事は無いです。

  • 建築確認では図面上で仕切るのみで分筆の必要までは無いです。 新旧建物共に建ぺい率をクリアするように敷地を区切って使うことになります。 旧建物の敷地が狭くなって延焼ラインが変わるため、難燃材や網入りガラスを使った改装が必要になるかも知れません。

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