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Googleで検索をしても、「傷病手当金の申請は一般的に事業主がおこないます。 」と言う回答が出てきます。厚労省に確認し…

Googleで検索をしても、「傷病手当金の申請は一般的に事業主がおこないます。 」と言う回答が出てきます。厚労省に確認しても、同様の回答を頂きました。しかし、社労士の中には対取引先のお客様(例えば、企業)に対して「傷病手当金の申請は、法的に先ず病気をした当事者が申請書に記載をして、次に病院が記載、最後に企業が書込みをし、企業が最終的なチェックをして提出する。つまり、申請書に書き込む者の順番が決まっている」と言う嘘を、平気で付く社労士がいます。 儲ける為か、平気でこう言う嘘を付く社労士が居るって、どう思います?労働者の味方でなく企業を騙して、その嘘の為に泣く労働者が居るって、そう言う社労士は把握できないんでしょうかね?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    申請は事業主が行うって「すべて事業主が書いて提出」と考えています? それとも社労士が言う「法的に」「書く順番が決まっている」というところが引っかかってます? 前者であれば流れは本人、病院、会社がそれぞれ書いて会社が提出で合ってますよね。 後者であれば法的に書く順番は決まっていないのでその部分で嘘といえば嘘でしょう。 書く順番については、病院は白紙に記入してくれないことが多い事情があるので本人記入欄を先に埋めることで対応、会社は最後に提出するので最後に記入するのがスムーズということで、本人⇒病院⇒会社が一般化したものと思います。 あくまでも一般論で法的ではないので白紙に書いてくれる病院があってもいいし本人が最後に書いて提出してもいいので柔軟にできる可能性はありますが。 書く順番で泣く労働者というのはどういったケースになるのかえわからないので一般論まで。

    なるほど:2

  • 開業社労士です。 「嘘を付く社労士が居るって、どう思います?」 についてですが、記載から読み解きますと、社労士は嘘を言っていないが会社が誤解して受け止めており、結果、会社からあなたに伝わった内容が嘘になっちゃっている、というような気がしますので「いやそんな社労士居ないんじゃないですか」が当職の回答になります。 また、「企業を騙して、その嘘の為に泣く労働者が居るって、そう言う社労士は把握できないんでしょうか」とのことですが、こちらも同様に「騙す社労士は(騙したところでリスクばかりで価値が無いので)居ない一方、会社の誤解で泣く労働者はいくらでも居ることを把握しているから当職のように本人と電話しちゃう社労士もいるし、手間でそこまではやらない社労士もいる」というのが回答ですね。 傷病手当金、仮に協会けんぽの申請ですと書面は4ページに渡っています。 記載する順番と誰が書くか、ですが、 1ページ目:いつでも書ける。氏名欄は自署が原則なので本人。給与を振込としている場合は会社でも口座を知っているので、その口座への振り込みでよい場合は会社でも書けなくはないが、上記自署の件もあるので基本はやっぱり本人。 2ページ目:4ページ目を受け取った後、4ページ目の医師の証明期間を元に書く。書くのは本人でもよいが、若干慣れない用語が混ざるので会社の総務担当者のほうがかきやすいかも、のレベルなので本人か会社。 3ページ目:4ページ目、及びそれを元に書いた2ページ目の期間を網羅するように書かなければならないのでその後に書く。書くのは会社。 4ページ目:上記の通り3ページ目や2ページ目を書くために必要なので1ページ目より先でも良いくらいだが、1ページ目が先でもどっちでもよいのが現実。医師の証明ページなので書けるのは医師のみ。 となってますんで、まあその順番で穴は埋めていく必要はあるんですが、ではその埋まった書類を誰が申請することに法律上なっているのかというと、実はこれ、本人さんなんです。ただ、現実として会社さんが提出しても一切問題は無いです。 ちなみに↑この書き方、実は重要なんですよ。「会社さんが申請」とは書いてません。 このくらいの微妙なニュアンスまでご理解いただけるのであればそれはそれでありがたいのですが、なかなかそうではないので、会社さんに案内するときには平易な言葉に置き換えて概略をお話することも多く、それが場合によっては誤解を生む伝達になっているのかもしれませんが・・・かといってじゃあその「申請」と「提出」の違いとか、「遅滞なく」と「速やかに」と「ただちに」の違いとか聞く気も起きないと思いませんか? 結局はそうやって理解しやすく言葉を置き換えた社労士と自身のフィルターを通して曲解してしまった会社側の組み合わせが生んだ悲劇なのかと改めて感じます。 ところで、当職開業の事務所においては傷病手当金や労災申請は、作成・提出代行業務は行っていません。それはなぜかと言いますと、申請者と業務委託契約を取り交わしていないからです。 そう、申請者さんは労働者さん本人である一方、社労士は会社と契約を結んでいるものの、申請者さんたる従業員さん個人とは契約を結んでいないからです。 もちろん、そうとは言っても一般的な相談の範疇として会社さんが困っていれば記載方法も指し示しますし、指し示す方法として様式そのものに記載して伝えることもありますので、会社さんによってはちゃっかりそれをそのまま印刷して提出している場合もあるかもしれませんが、いずれにしても提出代行印は押印していませんし提出もしません。労働者さんから電話で直接の問い合わせを受ける手間はいくらでも掛けるのにもかかわらず、です。 「傷病手当金の申請は一般的に事業主がおこないます。 」といった情報にいろいろ触れられているご様子ですが、ルールとして本当に事業主が行う案件であれば社労士として押印して手続もします(具体的には育児休業給付の支給申請のように法律上は労働者本人の手続なはずだけれどもあまりに手続漏れが多いので包括的な委任状をハローワークに提出し、以後の手続の一切を会社が行う、なんてルール運用がハローワーク主体で行われている申請もあり、もちろんこっちは社労士の押印をして作成・提出ともども代行しています。) でも、少なくともうちの事務所では傷病手当金は提出代行は一切していません。 このことからも、いかにネットの情報や厚労省の情報も、一般の方向けにかみ砕いてしまったお話であって、厳密には事業主が行うことにはなっておらず、でも行っても全く支障が無い、よってそうしている事業所も多い、という意味合いを多分に内包しているということをご理解いただけるのではないかと思われます。 いずれにせよ、これはもう会社さん側に非があるような気も致しますので、ある程度「眉唾」な話を会社がしているんだとご理解いただきつつ、その上でなお上手くコミュニケーションをお取りいただき、必要な結果を享受頂けるように立ち回られてみてはいかがでしょうか。 社会保険労務士の多くは会社様から料金を頂戴して経営をしておりますが、であればこそ、会社様にお勤めの従業員の方に簡単に見抜かれてしまうようなくだらない行動で自分の首を絞めるようなこと「は、しない人の方が普通」という点をご理解いただければと思います。 そしてもちろん「をする馬鹿も中には居る」という場合もあるのかもしれませんが、そんな奴がもしいたならば都道府県会に連絡して懲戒喰らわせてやってください。 まずは会社さんが何ゆえにそんな話をしてしまっているのか、もう少しコミュニケーションを取ってみることをお勧めしつつ、質問者様の未来に幸多きことを御祈念申し上げます。

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    なるほど:1

  • 実際に何度も傷病手当金の申請作業をしていますが、その視点から回答すると、 >傷病手当金の申請は一般的に事業主がおこないます。 あくまで「一般的には」という見解であって、ルールはありません。逆に言えば申請できなくて困るのは労働者だし、退職後の申請は企業は関わりません。 なので「労働者が主体で申請し、事業主はそれを代行してもよい」くらいが実態に沿った正しい見解かと思います。 >申請書に書き込む者の順番が決まっている これはあり得ません。「最終的に申請用紙さえ完成すれば」いいのですから、その手順はどうでもよろしいです。 ただしこれこそ一般的には、「本人記載」→「医師」→「会社」というのは一番スムーズであり、一番多いパターンだと思います。 >労働者の味方でなく企業を騙して、その嘘の為に泣く労働者が居る 申請用紙さえ完成すれば申請できますので、手順が違うので労働者が泣く、という事態にはなり得ません。 >そう言う社労士は把握できないんでしょうかね? 問題あがある社労士は、社労士会に報告は出来ます。 ですが、この事案は懲罰対象のような問題事項にはならないと思います。

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  • 「一般的に事業主がおこないます。」は 原則として 傷病手当金の申請は本人が行います その為、本人が記載し、病院に行って記載して貰い 会社に行って必要な記載と記載内容をチェックし承認して 本人が健康保険に申請を行う事になります 記入された賃金の額や診断の内容、休暇期間などを確認して 間違いが無いと確認された場合に承認する形になりますから 最短で手続きを済ませるには書かれた手順になりますね その後、承認された届け出を本人が健保に届ける形になります 先に会社で記載して貰い、次に病院で記載して貰って その後本人が記載しても構いませんが 最終的には会社に出向き承認を貰う必要があります 「一般的に事業主がおこないます」は 会社は、申請書類に必要な記載を行い承認する義務はありますが 会社が傷病手当金を申請しなければならない義務は無いからです その為、「一般的には」と書かれていますね 「傷病手当金の申請」も社会保険の申請手続きですから 業として行う場合、社労士の資格が必要になります(報酬が発生します) 会社で行う場合は、この事から業務の一環としては行えません 簡単に言えば、社員の為ボランティアで申請手続きを行う形です 傷病手当金を受給する事になる場合は、 私病により労働出来ない場合ですから 本人が病院に行ったり会社に行っりして 記載・承認を求める事も難しいですから 会社が無料で申請手続きを行う場合、 必ず本人の記載と病院の記載を確認して記載し 承認する必要があるわけですから 会社も本人も二度手間・三度手間にならない為には 手順を方法が良いと言う事です 上記の様に、会社に申請する義務があるわけではありません 社員から申請書類の記載を求められた場合、 記載し承認する義務があるだけです 本人が出来ない状態であれば、社労士に頼み報酬を支払う事になりますね これでは、何のための傷病手当金なのかわからなくなるので 会社の方で無償で社員の傷病手当金の申請をしてあげてください と言うことですよ

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    なるほど:2

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