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建設業 経営事項審査 について。

建設業 経営事項審査 について。私は建設技術者で1級建築施工管理技士を始めとした経営事項審査に加点される国家資格を複数保有しています。 この加点には6ヶ月以上の恒常的な雇用関係が必要とあります。 ①例えば、主たる雇用関係A社(月〜金フルタイム)と、副たる雇用関係B社(土日のみパートタイム勤務)の場合、B社と6ヶ月以上雇用関係を結べば、建設業法上の恒常的な雇用関係と見做され、B社の経営事項審査に加点されますでしょうか? 上記が正だとした場合、A社で監理技術者に専任されるため、B社には監理技術者を登録しないということは出来ますでしょうか。(任意の国家資格のみをB社に登録できますか?) ②主たる雇用関係A社と、親族が経営するC社に常勤役員としての雇用関係を結べば、建設業法上の恒常的な雇用関係と見做され、C社の経営事項審査に加点されますでしょうか? 悪い言い方をすれば名義貸しになりますが、法的にはどうなのでしょうか?

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回答(2件)

  • 建設会社で事務と現場を兼務している者です。(社労士試験合格者) 制度に穴の多かった15年以上前なら不可能ではなかったかもしれませんが、結論から言えば現在は無理です。 >①例えば、主たる雇用関係A社(月〜金フルタイム)と、副たる雇用関係B社(土日のみパートタイム勤務)の場合、B社と6ヶ月以上雇用関係を結べば、建設業法上の恒常的な雇用関係と見做され、B社の経営事項審査に加点されますでしょうか? 上記が正だとした場合、A社で監理技術者に専任されるため、B社には監理技術者を登録しないということは出来ますでしょうか。(任意の国家資格のみをB社に登録できますか?) 繰返しになりますが、無理ですね。 経営事項審査で、恒常的被用関係の確認書類として技術者の健康保険証の写し等の一定の公文書や私文書の提示を求められます。 ご質問の場合だと、交付されるのはA社又はB社の健康保険証のいずれか。 B社については雇用保険の被保険者資格取得はできません。(被保険者資格取得の要件を満たしません。) 年末調整時の源泉徴収票はA社のものになります。 住民税額の決定通知書もA社のものなります。 以上から導き出される答えは、無理。 >②主たる雇用関係A社と、親族が経営するC社に常勤役員としての雇用関係を結べば、建設業法上の恒常的な雇用関係と見做され、C社の経営事項審査に加点されますでしょうか? 結論から言えば無理です。理由は、恒常的被用関係の確認書類として技術者の健康保険証の写し等の一定の公文書や私文書の提示を求められるからです。 健康保険証の交付も年末調整も、A社かC者のいずれかでしか受けられないでしょう? 社会保険や、給与計算、源泉徴収、年末調整事務を知らない、建設業法だけ知っている人なら、間違って、できますよって言う人もいるかもしれませんが。。。

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  • 恒常的とは、常に同じ。と言う意味。 つまり1社だけの雇用関係という事。 親族会社複数の経営に、携わるのは構いませんが、技術者登録は1社のみになります。

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