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保育士の資格を保有していますがそこから児童福祉司を目指したいと考えています。

保育士の資格を保有していますがそこから児童福祉司を目指したいと考えています。保育士の場合、相談援助の業務を2年以上すれば任用資格が得られるとありましたが相談援助というのは具体的にどのような仕事になるのでしょうか? 保育園やこども園で働いているだけでは相談援助には該当しない=任用資格は得られない という認識であっていますか?

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回答(1件)

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    「保育園やこども園で働いているだけでは相談援助には該当しない=任用資格は得られない」というのは、厳密にいうと、正しい認識ではありません。 保育園や子ども園で「相談援助業務に」たずさわっていれば、対象になります。どの程度たずさわっていれば?というのはありますけど、正式にはそういう部署にいるということなのでしょうが、最終的には証明を出す人(園長?)がハンコついて証明書を出せば、大丈夫なんて話もあります。 ↑これは、児童福祉司に限ったことじゃないです。 って言われても、よくわからないですよね。 質問者さんは具体的にどんな業務(どんな場所で働く)と、対象になるのかというのを知りたいですよね。 どうも「指定施設で働く」というのがポイントのようで、指定施設とはなんぞや?というのを探してみました。 ありました(笑)静岡県のサイトのようですが、児童福祉法抜粋だし、厚生労働省令で定める施設と書いてあるので、このまま理解していいと思います。 https://www.pref.shizuoka.jp/zinzi/employ/info/documents/jidofukushi_shiteishisetsu.pdf 黄色でハイライトされている中の③に、保育所と書いてあるので、これは指定施設に入るようです。要するに、ここで保育だけやるのか、相談援助業務もするのか、が分かれ目のようです。

    なるほど:1

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