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不動産登記法に関して質問です。

不動産登記法に関して質問です。混同により抵当権が消滅したが、その抹消登記をしないまま第三者へ所有権移転登記をしている場合、現在の所有者が登記権利者、抵当権者が登記義務者となり共同申請で抹消登記を申請しなければならない。(昭和30年2月4日民甲226局長通達) とは具体的にどういった状況でしょうか。 たとえば、甲土地、乙建物、土地所有者A、建物所有者B、抵当権者Cなどといったかたちで、段階的に教えていただければありがたいです。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    抵当権者a 土地所有者A 債務者C 第三取得者D Aに相続が発生し、aが土地を相続した。抵当権は混同で消滅した。本来は抵当権の抹消をするが、相続登記だけして抹消登記しなかったということでしょう。aはそのままDに売却した。 Dが転売したいか何かの理由で抵当権を抹消したい。 権利者 D 義務者 a

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