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産業廃棄物マニフェストと契約書について質問です。 排出事業者は廃棄物収集運搬業者と廃棄物処分業者と2者と契約する事となっ…

産業廃棄物マニフェストと契約書について質問です。 排出事業者は廃棄物収集運搬業者と廃棄物処分業者と2者と契約する事となっていますが、例えば収集運搬業者は処分業者と処理可能品目を一括して契約していて、排出事業者は運搬業者より作成された業務委託契約書の中に中間処理場、もしくは最終処分事業者へ処理する事が明記されていたとします。 この場合は排出事業者は処分事業者と直接契約しなくても良いのでしょうか? 処理委託契約の5原則からは外れますか? また業務委託契約書を排出業社と運搬業社の間で交わしてない場合はどうなりますか?

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ID非表示さん

回答(2件)

  • 排出事業者に最終処分までの処理責任を負わせるためだと思いますが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第12条第5項の規定で、排出者と処理業者は直接契約する必要があります。 許可取消しになって仕事ができなくなりますので、今時、書面契約なしに産業廃棄物を引き取るような業者はおそらくいないと思いますよ。

    1人が参考になると回答しました

  • 廃棄物が直送の場合は、排出者と処分業者が契約しなければだめじゃないですか?

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