教育実習は大学の授業であり、学生側がお金(授業料)を払って受けているものですので、労働ではないと判断される可能性が高いです。 一方で、インターンシップの場合は労働者性が認められ無給が違法となる場合もあります。 判断基準としては 1.インターンシップを受ける人が会社の指揮命令を受けている(労働している) 2.インターンシップを受けている人が会社に対して利益や効果をもたらしている この2つの要件を満たしているのであれば、インターン生でも労働者として認められ、賃金を請求できる場合があります。(旧労働省平成9年9月18日基収636号) なので、あくまでインターンシップは職業体験や紹介などに留めておくか、給料を支払って本格的な業務をさせるかのどちらかにしなければなりません。
少なくとも教育実習は問題ありません。 あくまでも大学の授業です。 そのため単位が出ます。 インターンシップも同様です。 いずれも労働者として行っているわけではありません。 (教育実習は守秘義務とか生徒と私的な交流禁止とか職員並みの義務を課せられますがあくまでも大学の授業です)
教育実習は労働ではなく、実技などと同じ教育活動です。 しかし、インターンシップについてはグレーゾーンが存在するため、雇用契約あり(給与・報酬あり)のインターンシップが存在します。
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