解決済み
フレックスタイム制の給与計算方法に質問です。 今回初めて1ヶ月中7日間、フレックスタイム制を導入しました。 時間帯は17時~26時です。(休憩1時間)通常でしたら17時~は時間外労働(残業代)が発生し、22時~は深夜労働割増賃金が発生すると思います。 フレックスタイム制の場合、17時~26時は所定労働時間内なので 17時~22時の時間外労働(残業代)は発生しない、 26時過ぎまで労働した場合のみ残業代が発生するという考え方でよろしいのでしょうか。
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確認ですが、 > 通常でしたら17時~は時間外労働(残業代)が発生し、 その1週間、17時より前にすでに8時間働いている、ということはありません? そうではなくフレックス試行でも、労使協定締結しているものとして回答します。 フレックスタイム制は、始業時刻、終業時刻が労働者が自由に決められるという制度です。17時には仕事始めてなければならない、としたいならコアタイムを置くことになります。そのコアタイムも休憩時間を除き、日4時間程度が限度です。 そして1週間の施行でしたら、その1週間の総労働時間が40時間に達していればよく、40時間超えたところから、時間外労働と扱います。 ですので、たとえば17時から22時までのコアタイムだとして22時が過ぎたら、いつでも帰ってよく、とにかくフレックス期間の1週間の総労働時間40時間の帳尻をあわせればいいだけです。 お書きのような形態が不可でなくもなく、単に17時からの通常8時間労働制と何ら変わりがありません(フレックスにしなくてよい)。なお、フレックスでもなくても、22時以降翌朝5時間では、深夜割増賃金を付加せねばなりません。
>>通常でしたら17時~は時間外労働(残業代)が発生し…… 17時以降に残業代が発生するという考え方よりは、1日8時間を越えて働いた分に残業代が発生するという考え方のほうが分かりやすいです。 8時から始業するとして、休憩一時間含めて、17時になったときに労働時間が8時間となり、そのあとが時間外労働となっているというわけです。 9時から始業なら18時以降になりますし、10時始業なら19時以降が時間外労働となります。 しかしながら、フレックスタイム制では、出社時間と退勤時間を各労働者に委ねているため、1日あたりの残業時間というのを計算できません。 1日8時間より早く帰ったり、遅く帰って早く帰った分の穴埋めをしたりと、いつ出社するか、退社するかが労働者の自由です。 なので、清算期間というものを設けて残業時間を計算しています。 具体的には、1週間で清算期間を設けたのであれば、一週で40時間を越えて働いた分を残業としたり、1ヶ月なのであれば、1ヶ月でおおよそ160時間を越えて働いた分を残業としています。 また、フレックスタイム制であっても、深夜の割増賃金や休日の割増賃金は必要になります。
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