解決済み
両方の資格を取得していますが まず、特定行政書士についてですが こちらは、行政書士が作成した~という条件がかかり それらが不許可などとなった場合に審査請求として 争えるというものでありますが、元々許可は裁量が狭いので 不許可となるのは稀でもあり、こちらは実用して 行われてるのはほとんどないのではないでしょうか 特定社会保険労務士 こちらは、特定行政書士のような縛りはないのですが 実際、社労士のほとんどが特定~になってるわけでもなく 件数的にもそれを上回る特定社会保険労務士がいる感じで これらのみで起業目的としてやるのは難しいとは思います
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