税務と会計の費用認識の差による計上時期のズレです。 将来減算一時差異とは、財務諸表上の一時差異(連結貸借対照表や個別貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額)のうち、当該一時差異が解消する時にその期の課税所得を減額する効果をもつものをいいます。 例えば、棚卸資産評価損の損金不算入額、退職給付引当金、貸倒引当金等の引当金の損金不算入額、減価償却費の損金不算入額、資産または負債の評価替えにより生じた評価差損、連結会社相互間の取引から生じる未実現利益を消去した場合等に発生します。
「貴社の監査人は弊社と同一ファームである。従い、弊社は独立性の観点から会計に係るアドバイスの求めに応じることは出来ない。大変申し訳ないが貴社の監査人に確認されたい」って言います。 これが使えないと「原則として別表5(1)の留保残」っていいますかね。未払事業税とか繰越外税とかNOLとか支給時損金算入されない役員賞引とかは面倒なんで説明しませんね。
普通は未払事業税とか賞与引当金ですよ。未払事業税は納税した時点で損金になりますから、決算で計上した時点では繰延税金資産、納税した年度では所得の減算です。賞与引当金も決算時は繰延税金資産、来期に支給した段階で所得の減算です。このように将来的に支給などの事由が発生した時に所得税=法人税から減算できるものを将来減算一時差異と言います。
将来減算一時差異は、将来差異が解消されるべきものなので、原則として寄付金や交際費は該当しません。 ただ、例えば、寄付金は支出したものに限られますから未払計上してあるものは、将来減算一時差異に該当します。 友達の回答はソコまで考えてのものかわかりませんが、私だったら、法人事業税等、貸倒引当金、賞与引当金などを例に挙げます。
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