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育休復帰の雇用形態について質問です。 私は飲食の会社の本社にて事務の仕事をしています。育休前は転勤や転居可能社員という雇用形態で働いていましたが、会社から育休復帰後はその雇用形態では働けずに転勤や転居無しの社員という形になるかもと言われました。 育休前も後も、本社勤務である事や勤務時間や休日等労働条件はなんら変わりはありません。 休暇前にはもちろんですが結婚していて子供も1人いた状況なので、子供が2人になっただけで他のことは変わらないはずです。 もちろん転勤等無しの社員となると給与や賞与が下がりますので、同じ勤務をしても明らかに収入が下がります。 まだ会社からはっきり言われたわけではありませんが、労務に詳しい方の情報を頂けたらと思います。 よろしくお願い致します。 追記:復帰後に一旦時短契約をして、その後元の勤務に戻そうとするとしたら、上記の点は不利益変更にはあたらないのでしょうか? 合わせて教えて頂けたら幸いです。
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育休から復職する場合、「原職かつ休業前と同じ労働条件」が原則です。 育休行使を理由とする不利益扱いは「育児介護休業法違反」となります。 労働条件の不利益変更を提案されたときは、労働局の「雇用機会均等」担当部署に相談されることをお勧めします。 会社に指導が行きます。
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