解決済み
フレックスタイム制について質問です。私の勤務先はフレックスタイム制(1ヶ月精算)を採用しています。それによると所定労働時間を過ぎた分は法定労働時間(月の日数ごとに決まっている労働時間)を過ぎなければ時間外残業としてカウントされず、残業代は出るものの割り増しの対象外になることは理解しています。 しかし今年の6月は平日の日数が22日で、所定労働時間は22×8=178時間となりますが、法定労働時間は30日の月ですので171時間です。 この場合は毎日8時間、1ヶ月で178時間働いたとしても法定労働時間を7時間過ぎているため7時間分の割り増し残業代が支給されるのでしょうか?
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フレックス制度の場合、労使協定によって、清算期間の総労働時間を定めなければならない(労基法32条の2第1項第3号)としています。 つまり、所定労働日数ではなく、毎月の総労働時間(所定労働時間)を決めておかなければなりません。 6月の総労働時間も、労使協定書に記載されていなければなりません。 労使協定を確認すれば、「171時間」か「178時間」のどちらになっているのか判明します。 ただ、あなたが疑問を持っていることは、労使協定が労働者に周知されていないこととなり、会社は法令等周知義務違反(労基法106条)に問わることになります。
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