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育児休業中に退職した場合、失業手当の支給対象になりますか? また、支給期間は退職日から1年間になるのでしょうか?育休開…

育児休業中に退職した場合、失業手当の支給対象になりますか? また、支給期間は退職日から1年間になるのでしょうか?育休開始日からでしょうか?

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回答(2件)

  • 育児休業中に退職することは、 「基本手当(失業給付金)」の受給要件には、 何の影響も与えません。 要は、 「被保険者期間:12か月以上」を満たしているか否かです。 ただ、 「育児休業給付金」を受給しているということは、 「被保険者期間:12か月以上」を満たしている ということを意味しますので、 「基本手当」の受給要件を満たしています。 ただし、 「雇用保険の加入期間(※1)」については、 「育児休業給付金」を受給した期間を引くことになります。 「雇用保険の加入期間」がそもそも「10年未満」であれば、 気にする必要はないでしょう。 (※1) ・「雇用保険の被保険者であった期間」 ・「算定基礎日数」 と呼ばれたりします。 >>支給期間は退職日から1年間になるのでしょうか? 育児のために「求職活動不能」と申請すれば、 「受給期間延長の手続き」が可能です。 →「特定理由離職者」ということ →「所定給付日数」については、 「正当な理由のない自己都合退職」と同じ日数 最大で「4年(本来の1年+延長の3年)」となります。 求職活動ができるようにあれば、 「受給期間延長の解除手続き」をして、 「求職活動」を始める。 所定回数以上の「求職活動」をして、 指定された日の「失業認定日」に管轄のハローワークに行き、 「失業認定」を受ける。 「失業認定された日数分」の「基本手当」が 数日後(遅くとも1週間以内)に指定した金融機関の口座に振り込まれる。

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  • 失業手当ではなく雇用保険の基本手当です。 原理的にはダメですよ。だって 育児休業・・・育児のために休業している 基本手当・・・すぐに働ける状態ですぐに働くつもりでなければ受給できない ですから、育児のためにすぐに働ける状態でない場合は、基本手当は受給できません。 もし育児休業中に退職しても、保育園入園ができた、子供の預け先が見つかったという場合は、求職活動をしながら基本手当を受給できます。子供の預け先があるのかというのは厳しくチェックされると思います。 「支給期間は退職日から1年間になるのでしょうか?育休開始日からでしょうか?」 ”受給期間”は退職日から1年までです。念のためですが受給できる期限が1年間という事であって1年間分受給できるという事ではありませんよ。受給できるのは雇用保険に加入した期間が10年未満であれば90日間です。 なお被保険者期間が基本手当の受給資格を満たすことを前提に回答しています。

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