解決済み
たびたび同じ質問ですみません。 11月末に退職、年明けに再就職の場合の年末調整、確定申告について教えてください。11月末退職の職場で貰った源泉徴収票には年調未済と記載がありました。調べるとこの記載の場合は自分で確定申告をしないといけないようなのですが、、しなくて良いという意見も耳にしてどちらが本当なのかわかりません。 未納や後々面倒になるのが嫌なので、どこでどのような手続きが必要になってくるのか詳しい方教えてください…
ご回答くださった皆様ありがとうございます。 確定申告コーナーから進んでみたところ、還付額が出てきて書類印刷まで進むことができました。この書類を税務署に送付すれば確定申告は終了ということでしょうか?
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確定申告はしてください。 その年に1か所でしか働いていない場合は、 確定申告の結果還付になることが大半ですけどね。 >どこでどのような手続き 国税庁 確定申告書等作成コーナー https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl ここで確定申告書を作成できます。 国税庁 国税局・税務署を調べる https://www.nta.go.jp/about/organization/access/chizu.htm 作成した申告書を、自身の住所の所轄の税務署へ持ち込むか送付します。 マイナンバーカードがあればe-taxで電子申告もできます。 計算の結果、追加で納税が必要な場合は所轄の税務署で納付書を入手してください。(窓口で入手or電話等で郵送依頼をする)
給与支給で「年調未済」となっている場合、大抵は、しないと損ですよ。 また、しない方が一時的には特ってなる場合には、大抵は、税務署から追徴課税されてしまいます。 年末調整は会社がすることですから、質問者様はできません。 昨年の源泉徴収票、これまで会社で年末調整をしていた時に使っていた保険の控除証明などを持って、税務署の相談窓口に行きましょう。 ここで、素人の、文章だけを読んで、それで分るのは、ある程度の知識がある人です。 何も分らないなら、プロに、ご自身個人のデータを示して助言を貰うのが一番です。
年末調整を受けていない場合 年間所得税納税額が お給料から天引きされた所得税と言うことになりますので 確定申告を行うことで 正確な所得税納税額を計算する必要があります。 納税額が発生しない場合は 確定申告は不要と言えますが その場合は 正確な所得税納税額より 多くの所得税が天引きされていますので 質問者様にとっては不利となりますので 確定申告を行われることをお勧めします。 また 納税額が発生する場合は 確定申告を行わないと脱税となりますので ご注意ください。 未納や後々面倒になるのが嫌なので、どこでどのような手続きが必要になってくるのか詳しい方教えてください >勤務先発行の源泉徴収票をお手元に置き ネットで確定申告コーナーへ行き 入力することにより 還付か?納税か?の確認ができますので お試しください。 指示に従い入力するだけです。
確定申告をしてください。 法律上する義務があります。 しなくても、あなたが税金を払い過ぎなだけで国は損はしない可能性が高いのですが、そういう仕組みなのです。
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