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社労士試験の安衛法にて、少し聞かせてください。 特定と、元方事業者の講ずべき措置。 において、 ※以下…

社労士試験の安衛法にて、少し聞かせてください。 特定と、元方事業者の講ずべき措置。 において、 ※以下は、条文から一部抜粋してます。 選択問題関連です。イメージを掴みたいです。 「建設業や造船業」は、 特定事業にて特定元方事業者。 協議組織の設置及び運営。が必要。 「製造業」その他は、 作業間の連絡〜を、必要な措置を講じなければならない。 ですが、その他とは一応ありますが、 なぜ、 残り全業種で、製造業しか記載がないのか?? 沢山の業種があって、 なぜ製造業なのか?? を、教えてください。 お願いします。

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回答(2件)

  • 安衛法っていうのは何か事故があればその都度追加してるんです。 なので製造業で合図の不統一等で事故が頻発したので追加しただけです。 その他とあるのは、後々何か追加するかもしれないので保険で書いてあるだけで、今のところ具体的な業種は明記されていません。

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  • 歴史で理解します。 ・まず、異なる会社が混在する作業で、労働災害が多発したので、「元方事業者の講ずべき措置(29条)」を定めました。 ・同時に、最も危険が多いとして、建設業、 造船業を「特定事業」に指定して、「特定元方事業者等の講ずべき措置(30条)」を定めました。 30条の、 一 協議組織の設置及び運営を行うこと。 二 作業間の連絡及び調整を行うこと。 三 作業場所を巡視すること。 四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。 五(略)仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成、(略)関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。 六 (略)当該労働災害を防止するため必要な事項 は、全てが穴あけ問題の定番です。 ・次に、平成18年法改正で、製造業を30条の2で加えました。条文の主語が、「製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は」となっており、これ自体が長いキーワードです。 講ずべき措置は、「作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置」です。上記30条の二と同じ措置を講じなければなりません。「一協議組織」「三巡視」などが引っ掛け問題になりそうです。 ・なお、「その他政令で定める業種に属する事業」は、まだ定められていません。従って、業界では、これから定められるので注目しています。 現行法では、 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)=製造業 と理解して良いと思います。

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