講習主催者により違いますので主催者へ問合せください。 1.各消防本部(市町村の消防長) ①管轄地域の防火対象物がある会社に勤務されている方 ②管轄地域の防火対象物がある会社に勤務されている方で放火管理者として選任予定のある方 ③管轄地域の防火対象物がある会社に勤務されている方を優先、但し定員に満たない場合は受講可能 2.一般財団法人防火・防災協会 中学校卒業程度以上で日本語が理解できる方 (おまけ)会社事務担当として 1.①、1.②は経験あります。 1.②の選任予定であれば1名でしょうが、異動(転勤)も考えて複数名同時受講も認められました。
寝ていなければ、誰でも取得できます。 ただし、専任される意味を理解することです。 防火管理者の取得は極めて容易ですが、責任は非常に重いです。
講習の実施機関によって専任されることが決まっている方でないと受講可能な場合と不問な場合があります。 私自身は防火管理者甲種の講習を受講しましたが、防火管理者として働いたことはありません。
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