教えて!しごとの先生
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時短勤務について、詳しい方教えてください。 現在、4歳児がおり会社が時短勤務にさせてくれてますが、 時給計算でお…

時短勤務について、詳しい方教えてください。 現在、4歳児がおり会社が時短勤務にさせてくれてますが、 時給計算でお給料を頂いてます。フルタイムの給料を時給に換算したらこれだから、と言われて。 それが… 大型連休があると… 出勤数が少ないので、断然にお給料が下がります。 所定出勤数から、時給を計算されてるようなんですが、連休とかある場合は、それよりも出勤数が減るので、計算変わってこないのかな?と思いまして。 時短させてもらうだけありがたいのですが、お給料も少ないので、時短辞めようと思っても、社長に時短しといて!と言われます… まだ、小さいんやから! 時短したとしても、業務量は減ってないですし、それより増やされてまして… 必死で仕事してる日々に少々疲れ…なのに、少ないな…と思ってしまったので…

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回答(1件)

  • 理論的には時間給の算定が正しく行われていれば不利益は生じないものと思います。 時間給は年間給料支払い額の合計を年間の所定労働時間で除して求めます。 その際の年間所定労働時間は1年365日から所定休日数を減じて求めますので、その所定休日数には大型連休も含まれているはずだからです。 つまり大型連休のある月には収入が減るものの、その分は他の月で補てんされているはずだとの考え方です。 問題は所定休日以外の、普通の社員であれば給料の減額がない休日(いわゆる特別休暇)がある場合です。 時間給算定上その日数は考慮されていませんので、そういった日があればその分だけ給料は少なくなります。 ゆえにそういった休日があればその補償は求めて当然だと思います。 なお、合理的な理由のない労働条件の不利益変更は違法ですので、もしも時間給算定方法に不利益となる要素があれば、早めにそれはおかしい、容認出来ないと申し出た方がいいです。

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