解決済み
男性の育休について質問です。昨今、男性の育休取得も話題になってますが、男性が育休を取得する場合でも会社員の女性と同様に1年間の育休取得、そして育児手当て給付金も受給することができるのでしょうか?
1,185閲覧
男性の場合、育児休業給付金の受給期間は配偶者の出産日当日から、原則、子が1歳となった日の前日まで支給対象となります。 1か月当たりの支給額は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額となっています。
< 質問に関する求人 >
育休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る