解決済み
令和3年12月末付で前会社を退職しました。副業をしているため、年末調整は行わず個人で確定申告をします。令和4年1月の給与明細と同封で令和4年度給与所得の源泉徴収票が送られてきました(12月分の給与明細には令和3年度の源泉徴収票が同封されていませんでした)。 このような場合、令和3年度の源泉徴収票は発行されないのでしょうか? どなたかアドバイス頂けると幸いです。
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翌月払いがある時は、令和3年分と令和4年分の両方の源泉徴収票が必要です。 給与支払者には、源泉徴収票の発行義務があるので、発行を依頼して下さい。 令和3年分は確定申告で入力し、4年分は転職先へ提出です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm 所得税法 (源泉徴収票) 第二二六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
なるほど:2
副業云々は関係なくってね、企業は12月末に在籍してますから年末調整をして源泉徴収票を発行する義務がありますね たとえ、年末調整しなくとも給与支払い実績があれば源泉徴収票はすべて発行されますが。 もしもらってないならば、電話で結構ですので請求して発行してもらってください。もう1週間もすれば確定申告の期間が始まりますので早急に(早く=直ちに)送ってもらってくださいね 令和4年分は、今年度中に他の企業に就職したらその企業に提出、就職しなきゃ来年度確定申告に使ってください (きおつけなきゃいけないのが、4年度分が年末調整未済の表示があるのか?退職日が記載されてるのか❓確認してくださいね)
なるほど:1
令和3年は前職でするべきですが、あなたが退職するので やらなかったのでしょう。会社のミスですね。 なのでそのミスを取り返すべく、 自分自身で令和3年の確定申告するだけです。
なるほど:2
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