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産休後の退職について。

産休後の退職について。最近妊娠が判明し2022年10月頃の出産予定です。しかし、現在有期雇用契約で働いており2023年6月までの契約となっているため、育休は取れないと言われています。(出産から契約満了まで1年未満のため) 産休は法律上取得できると思うので、産休までは在籍しようと思っていますが、 ①その後はすぐに退職しなければならないでしょうか。 ②産休後すぐに退職した場合、それは会社都合の退職になりますか。 ③産休後すぐに退職した場合、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか。 どうするのがベストなのか分からず困っています。

補足

産休後すぐに職場復帰することは、体力的にも環境的にも正直かなり難しいと思っています。少なくとも保育所が見つかるまでは…

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    育児休業の話ですよね。 すぐの退職は必要ありませんが、契約が2023年6月であればその時点で契約終了による退職になるだけです。 出産後約2カ月で職場復帰もできますから即日退職とはなりませんよね。 また、会社都合での退職(解雇)にはならないでしょう。そのため失業保険も即日もらえないと考えます。 ただし、今までの契約の更新状況にもよるので一概には言えませんが、原則は会社都合にはなりません。 失業保険は働ける状況にある者。が大前提ですのでハローワークに問合せをして聞いてみてもいいかもしれませんね。

  • ①産休後すぐの復帰が難しいのであればすぐに辞めるしかないのでは? 契約が23年6月までになっているので会社から何か言われる可能性はありますが、復帰できないなら仕方ないですし。 ②これはどう考えても自己都合退職ですよ。 ③自己都合退職なので3ヶ月近くの待機期間後から支給されます。 ただ、失業保険は「働けるのに職場が見つかっていないから働けない」人のためのものなので、育児でそもそも働けない状況であれば働けるようになってからの支給になるかと。 失業保険受給には就活実績が必要になるので、いつから就活や仕事を始める予定なのかハローワークで相談して支給開始日を調整していくことになりますね。

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  • ①産後8週間の産休が終わってすぐに職場復帰できるなら退職しなくて良いと思います。 ②ならないです。 会社都合は、倒産など、会社が原因での退職です。 ③産休後、すぐに就職活動が出来るのなら、受給停止期間後に受け取れます。

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