私の知人の公務員は週末画家で、たまに自作を売っています。 売るために描いているのではなく個展などの観覧者から 「この作品が欲しいんですけど、売ってもらえませんか?」ということで止む無く(?)です。もちろん作品に価格表示などしていません。 これが違法かどうかは分かりません。 NFTの場合、確実にデジタルの記録が残るため仮に副業に該当した場合、アウトでしょう。 またNFTはブームではありますが、あなた様の作品をインスタなどSNSに投稿して10,000イイネくらい付くのでしたら売れる可能性はると思いますが、それ以下でしたら厳しいと思います。
なるほど:1
微妙なところです。 地方公務員の場合、営利企業への従事等に制限がかかっています。 趣味で絵を描いて不定期にネットで細々と売るだけなら、「営利」とは見做されません。 ただ、その収入が給料よりも多く継続的かつ自動で入ってくるとなると、営利目的と認識される可能性もあります。近年だと、同人誌販売で処分された教員の事例もあります。 NFTアートは新しいものなので、尚更自治体(もしくは人によって)で判断が割れると思います。 敢えてグレーゾーンのままにして実行することはできます。注意や懲戒処分を喰らったらその段階で止める心づもりがあれば、灰色にしておくメリットはあります。 安全に行いたいのであれば、勤務先で正式に確認し、申請し、任命権者の許可を受ければ良いと思います。許可が下りても、申請の対象外(つまり地方公務員法第38条や例規の対象外)だと突き返されても、安心ができます。対象だけれども許可できないと言われた場合は、諦めるしかありません。
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