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私はアルバイトで掛け持ちをしており、103万の壁を超えないように働いてきました。

私はアルバイトで掛け持ちをしており、103万の壁を超えないように働いてきました。両方のバイト先から源泉徴収票を頂いたのですが、片方のバイト先の方で、去年までは空欄だった「給与所得控除後の金額」が29966円となっていました。(給与所得は579966円で所得控除の額の合計額は480000円です。) この29966円は何の数字なのでしょうか?自分の給与から引かれていたりもしくは今後引かれる可能性があるのでしょうか? 自分でも調べたのですがよく分からず、簡単な言葉で教えて頂きたいです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    給与収入579966-給与所得控除550000経費=給与所得29966ということです。 103万というのは、給与所得控除55万+基礎控除48万=103万。 つまり、控除されるので、所得が0ですから税金はかからないということです。

  • 収入と所得の違いを理解していないのです。 所得とは収入から経費を差し引いた額です。 所得=収入−経費 そして、給与所得の経費に当たる額のことを給与所得控除といいます。 給与所得=給与収入−給与所得控除 給与所得控除は最低額が55万円と決まっています。 「給与所得控除後の金額」つまり「給与所得」のことですが、29,966円であれば「給与収入」(源泉徴収票では支払金額)は、 55+29966=579,966円となっているでしょう。 「所得控除の額の合計額」とは、所得から差し引かれる額の合計額のことです。 課税所得=合計所得−所得控除 所得税=課税所得×税率(−控除) 上式からわかるように、所得控除の額が大きいほど、所得税は安くなります。 課税所得=29,966−48≦0 となるので、課税所得は0となり所得税も0となります。 「所得控除の額の合計額」が48万円とは、基礎控除のみが適用されているのです。 所得控除には他に、勤労学生控除、扶養控除、社会保険料控除などかあります。 給与所得控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm 所得控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto320.htm

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  • それぞれの勤務先でのお給料支給額により記載されます。 お給料支給額ー給与所得控除=給与所得となるためです。 例えば 1つの勤務先での年間お給料支給額が 55万円以下であれば お給料支給額 ー 55万円=マイナスとなりますので 金額は記載されません。 ですが 1つの勤務先で 80万円の年間お給料支給額がある場合 80万円ー給与所得控除 55万円=25万円となり給与所得となり 給与所得控除後の金額の欄には 25万円と記載されます。

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  • あなたは「収入」と「所得」を混同しています。 「給与所得は579966円で」は間違い。 ↑ これは「給与収入は579966円で」が正しい。 給与所得=給与収入579966-給与所得控除550000=29966 この金額のことを源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」と言っているのです。

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