お尋ねの講習って「建設業経理士CPD講習」みたいな登録経理講習のことですよね? https://kssc-keiri.com/ 登録経理講習の最後に行われる試験に不合格でも、登録経理試験(建設業経理検定)1級もしくは2級の合格者であることは変わりありません。 ただ、公共工事にかかわる業者が受けなければならない「経営事項審査」において、建設業経理検定合格から5年以内に登録経理講習で行われる試験に受からないと経営事項審査の評価対象のひとつ「公認会計士等」の人数にカウントされなくなってしまうのです。 登録経理試験(建設業経理検定)2級合格者でさえあれば2級の登録経理講習を受講できるので、お勤め先が講習最後の試験に受かることまで求めているなら、講習最後の試験で不合格の場合は受かるまで再受講を繰り返すということになるでしょう。
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