おそらく、ですが、 退職予定者に対する、有給の取得について確認するのでしょう。 という名目で時間稼ぎをして、退職日がせまるのをまち、 消化できる日数を減らす、もしくは0に近づけようとしているのかも しれません。 基本的に、有給取得は労働者の権利で、法律で守られていますので、 ご自身で、取得日をいつにして、それを会社に申請するか、という 動きをなさらないと、待っているだけでは不利に動きそうな気がします。 会社の社労士に確認するのはいつで、ご自身にはいつ返答が 返ってくるのか、などを明確にして、会社側の時間稼ぎを防ぐ 事前対応をとるのがいいと思います。 よっぽど馬鹿な会社でなければ、申請された有給取得を ありもしない権利を振りかざして突っぱねることなんてしないかと。
1、「退職願を出した」ということは、会社と合意済の退職日を記入していますね。 2、年次有給休暇は、労働義務のある日のみ取得できます。 3、退職する者は、通常、業務引継ぎを完了させる義務があり、それを怠り会社に損害を与えると賠償の責を負います。 以上から、質問者様が年次有給休暇を取得できる日というのは、業務引継ぎに必要な日以外で、退職日までの間の所定労働日のみです。 残日数を消化し切れなくても、退職日を超えて取得させることはありませんし、所定休日に取得させることもありません。 そのあたりのことを確認しているのではないでしょうか。
なるほど:1
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