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失業手当受給における「待機期間」について

失業手当受給における「待機期間」について昨日失業保険の申請し、昨日から7日待機期間となっております。ですが、一身上の都合より、今すぐお金が必要になり、1月31日までウーバーイーツをしたいと思い、キャンセルしたいのですが、2月から失業保険の申請の申し込みに行ったら申請ができるのでしょうか。詳しい方がいましたらご説明の程よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • 7日間の待機期間中にアルバイト等をすると失業給付は支給されません。したがって、認定日を過ぎてからバイトはしてください。また、バイトをした時は必ずハロワに報告申請してください。報告申請をしないと不正受給にも成りかねないので注意が必要です。

  • 待機期間7日間には、通算7日間と言う感じで、連続7日間と言う意味ではありません。 なので、認定日にバイト申告をすれば大丈夫かと。

  • 認定日に申告すれば問題ありません。

    ID非表示さん

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