元警察にお勤めの方ですがよろしいでしょうか。 他府県は知りませんが、警視庁では交番の当直日誌なるものはありません。 ご質問の保護の根拠は警察官職務執行法による保護になり、保護取扱簿を作成し、処理顛末を明らかにします。 これは公文書ですから、所属長決済後保管されることになりますが、警視庁公文書管理規定には、この文書を指定しての保存期間は載っていません。 (現物の書類には「○年保存」と右肩に記載があります) 文書保存期間は、文書の性質から、長くても5年、あるいは3年か1年でしょう。 定年退職後の私にも守秘義務はあります。 守秘義務について書かれた方がいらっしゃいましたので、念のために書きますが、警視庁保護取扱規定、警視庁文書管理規定は、ネット上で警視庁のホームページから進み閲覧可能です。
現職は守秘義務があるので回答できません。 行政文書の最低保存期間基準では、「業務実績報告」5年間と定めているので、 最低5年間は保管されているのではないでしょか。
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