解決済み
学生アルバイトの所得税について質問です。今月(1月分)の給料が88000円を超えそうです。 ①所得税は88000を超えた月の分だけ支払い義務があり、それ以外の月は来年の確定申告で還付されるでしょうか? ②いわゆる「103万の壁」は、あくまで1年間の給与の合計によるものであり、今後シフトを調整して103万を超えなければ親の扶養から抜ける必要は無い、という認識で大丈夫でしょうか? 分かりにくい文章ですみません。ご回答いただけますと幸いです。
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①それは源泉所得税です。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/data/01-07.pdf 甲欄で源泉徴収(給与天引き)なら、年末調整で払い過ぎた税金があれば返金されます。 ②扶養には2種類あり、税法上の扶養の「扶養控除」と健康保険(社会保険)の扶養です。 年間(1月1日~12月31日)で収入103万円というのは税法上の扶養の「扶養控除」のことです。 年収103万円を超えると父親が年末調整で扶養控除を申告できなくなり、税金が安くならなくなります。 もう一つの扶養は健康保険(社会保険)の扶養です。 父親からもらっている健康保険証の「保険者」の欄に「○○健康保険組合」「○○共済」などと書いてあれば扶養(被扶養者)になっています。 その場合は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下にする必要があります。 なお、月収の場合、それを一回でも超えたら、三回連続で超えたら、三ヶ月の平均で超えたらなどと加入する健康保険組合によって外れる基準を定めています。 なので最初から月収108,333円以下にした方が安全と言えます。
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8.8万円で税金を仮払いしておく仕組みです。本当の所得税は1年が終わらないとわかりませんが、年末調整で還付されますよ。 103万円の壁はその認識で大丈夫です。
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① 勤務先に扶養控除申告書を提出している場合 月のお給料が 88000円以下の場合は所得税は天引きされません。 月 88000円を超えると所得税は天引きされますが 勤務先で年末調整が行われますので 税金の過不足はその時点で還付 または徴収されます。 ②質問者さまの収入がお給料であり 1.1~12.31にお受け取りのお給料支給額総額が 103万円以下であれば 税法上の扶養範囲となりますので 親御さんの税金が増えることはありません。
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