解決済み
今年10月〜の社会保険適用拡大について。現在扶養内で掛け持ちでパートしてます。 Aの会社88000円以内と、Bは20000円で計108000円(年130万以内)を稼いでます。 Aでそれ以上稼ぐと社保に入る事になるので、掛け持ちで扶養ギリギリまでの分を補うようにしておりました。 また、旦那の会社から扶養手当として15000円/月貰えるので私の123000円程が毎月の自分のお金になってます。 それに伴い疑問があります。 ①10月からは年106万円以上(月88000以上)で社保加入ということは今働き方のままだと特に補いの意味だったBで働く意味が特になくなるということでしょうか? ②言い方は悪いですが何もせず扶養手当が貰えるのでそれをもらおうとすると(Bを辞めた場合)Aで88000円+15000円で103000円が自分の月のお金になるので今までより減ってしまうということですよね?? ③ 上記の②の事が嫌ならAだけ、もしくはABで今まで以上に働かないと今後は今までの123000円以下の収入になってしまうという事でしょうか? ①〜③の認識で合っているのか知りたいです。 扶養手当貰ってる人としては損な気がします…
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現在、Aで88000円以上働くと社保加入になるから、加入にならないようにしてるのですよね? そうだとすると、Aは今年更に拡大される前から拡大された社保加入条件になっていますから、10月に社保拡大しても今と変わりませんから、今まで通りの掛け持ちで何も変わりませんし問題ありませんよ そもそも社保加入条件の88000円や106万は、掛け持ちの合算ではなく1か所での話です。
なるほど:1
多少勘違いしているようです 現在は、正社員の3/4以上の勤務だと 年収にかかわらず 社保加入 それに満たない短時間労働者は 月収88000円超 週20時間超 1年を超える勤務見込み 学生ではない 当面501名以上の事業所 で 社保加入です これが 10月から 月収88000円超 週20時間超 2か月を超える勤務見込み 学生ではない 当面101名以上の事業所 で 社保加入です とかわります。 501名以上が 101名以上に 1年を超えるという部分が 2か月を超えるという 形にかわります。 多分 Aでそれ以上稼ぐと社保に入る事になるので、 という話であれば、Aは、501名以上の会社では? であれば、すでに 働いているところは、短時間労働の場合の 適用事業所であろうと思いますよ なので、今と 全くかわらない Aで 社保に加入しないのは 月収88000円超 週20時間超 を両方 超えないこと という話です。
なるほど:1
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