扶養者がいる場合、高給取りだった場合等は任意継続が得になることが多いです。それまでの事業所負担分も本人負担になりますので保険料はほぼ2倍になりますが標準月額報酬30万円以上(上限がある)は保険料が一律になります。任意継続は2年間が限度で原則途中脱退はできませんが、保険料を滞納すると資格喪失で脱退になります。大半の人は退職の年は任意継続、翌年以降国保にするケースが多いです。ただし国保には扶養の概念はないので扶養家族の分の保険料が発生します。 落とし穴は介護保険です。65歳以上は第1号被保険者(支える側から支えられる側になる)になり健康保険料とは別に(退職月にもよりますが)年額15万円ほど徴収されます。これは国保や任意継続の保険料に含まれず別途納付書が市町村役場から送られてきます。国保の保険料は市町村の窓口で計算してくれますのでどちらが得かは窓口に出向くのが確実です。役所内(市民税課)で収入は把握されています。とにかく退職の年や翌年は一時的に多額の社会保険料が発生します。
保険料は前年の収入によりますので、退職1年目は任意継続、2年目からは国民健康保険が安くなるのが一般的です。役場に保険料を聞いて比べやれたらどうでしょう。私は任意継続しましたが保険料が倍になりました、会社が半分払っていたとは知らなかった。来年は国民健康保険に変える予定です。
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