解決済み
アルバイトの交通費について 飲食店でアルバイトをしています。 アルバイトの交通費が年間支給額103万円に含まれるのかどうか疑問に思い、社員さんに聞いたところ「入る」と言われました。しかし、明細を見ると、「課税対象額」は、交通費を除いた基本給と同額が表示されています。 この場合、103万円には交通費は含まれているのでしょうか?
税法上の扶養と社会保険上の扶養についても、103万円の仕組みについて教えていただきたいです。
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質問から見て、あなた様は親御さんの扶養に入っていると見て回答いたします。 交通費は「通常」含まれません。 課税対象額は所得税を算出する対象金額であり、支給された基本給(プラス残業代などがあれば)になります。これを給与所得と言います。 交通費といった通勤手当等は経費にあたりますので、通常は含まれません。 但し、アルバイトによっては「交通費込みで時給〜円」という所もあり、このような場合は給与所得として含まれることがあります。 (先ほど「通常」含まれません。と言うのはこういうケースがあるからです、例外もあります。) 次に税法上と社会保険上の扶養について簡単に説明いたします。 まず税法上の扶養は、一言で言えば所得税、税金の話です。 税法上の扶養はつまり、所得税の免除(免除と言うのは正しくないかもしれませんが)を受けられる制度であり、質問にあった103万というのは労働者自身(質問者様)の所得税の控除と家族(親)の扶養控除を受けられるボーダーラインです。質問者様の年収が103万を超えてしまうと所得税がかかり、かつ親の扶養控除が受けられなくなります。その結果、親の税金が高くつきます。103万の壁と言われているのはこれです。 次に社会保険上の扶養について言いますとこれは税金の話ではなく、病院に行く時に使う保険制度などのことです。 今質問者様の健康保険証は親からもらっていると思います。 (もし保険証がなかったら医療費がかなり高くつきます。) 社会保険上の扶養は103万ではなく、年収130万未満に抑えれば受けられます(自身が保険料を払わなくても良いわけです) この金額を超えてしまうと、国民保険や会社の社会保険に入って自身で保険料を支払う必要があります。 さて、色々と長くなりましたが、説明になってますでしょうかね。 私は税理士では無いので、これ以上の回答は出来かねますが大方こんな感じです。
交通費に所得税はかかりません
結論を言えば入ります。 総支給額が対象です。 通勤費(交通費)は非課税なので、自分の給料からは引かれないので合っています。何の矛盾もありません。 総支給額で税金がかからないのは 扶養者、普通は親の税金です。自分の税金ではありません。
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