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フリーターの働き方について質問です。

フリーターの働き方について質問です。色々調べたのですが、週40時間以上とか1日8時間以上は禁止っていう労働基準法があるのはわかりました。掛け持ちの場合、2つ目の方が越えた分は残業代としての額を払わなければならないというのも見かけました。 ここで質問なのですが、固定で働いているバイト先がある場合などはわかるのですがフルキャストやタイミーなどの単発アルバイトを日雇いとして入った場合はこの週40時間を超えたらどうなるのでしょうか。 よく固定で働いている先がある場合は、2つ目の会社にWワークしていることを告げなければならないとかありますが単発の場合はそういうのがないですよね。となると、単発で組み合わせていって週に40時間や1日8時間を超えた場合はどこから咎められるのでしょうか。 確定申告などするときにわかってしまって罰則されたりするのですか? もう一つ、例えば1か月だけの派遣をやったとします。1日8時間を月~金だとしたら40時間になりますよね。ここで土日に単発で他のバイトをやるとこの時間を超えますよね。でも1か月限りの派遣や、単発先にそれを告げても意味ないような気がするのですが、自分で判断して40時間超えるからやってはいけないってなるのでしょうか?ネットを見てると明らかに掛け持ちでそれ以上働いている人がいてどうなってるのかなと思いました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    原則として、掛け持ちをして労働時間が40時間を超えたとしても「労働者」に法的な罰則があることはありません。 労働基準法の原文では ーーーーーーーーーーーーーーーーー 第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 ② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 ーーーーーーーーーーーーーーーーー すなわち「使用者(主に会社)」が労働者に対して一日8時間、一週間40時間(一部業種は44時間)以上働かせてはいけませんよ、ということです。 これを「法定労働時間」と言います。 ですので逆説的にはなりますが、何時間働こうと「労働者」が咎められる事はありません。 上記の時間を超えて労働させる場合には「事業所」と「労働者の代表(労働組合を含む)」が時間外労働を認める協定を結んでいることが前提であり、なおかつ「割増賃金」を支払うことが義務となっています。 ですので「協定を結んでいない」「割増賃金を払っていない」などの場合には「使用者」が咎められることになります。 ただ、労働者がウソをついた場合はそうとは限らず、例えば「掛け持ちで40時間超えてないか?」と聞かれて実際には超えているのに「超えてない」と嘘をついた場合は労働者に責任が生じます。 なので単発で組み合わせていって法定労働時間を超えた場合は「どこかの会社」が払う必要がありますが、あくまでも自己申告になるので法律上はともかく実態としては全員が見て見ぬふりという状態でしょう。(国民の労働時間を監視するシステムがありませんからね) もし正直に「法定労働時間超えたので払ってください」と言ったら「なんだこいつ」と思われてシフトを減らされるか、仕事を紹介してもらえないという状態になると思われます。 実際に法定労働時間を超えた労働をした場合は労働者の権利なので請求することは出来ます。 ただ長期的に見て自分にメリットがあるかどうかを考えて、自分に合った働き方をしてる人が多いのではないかと思います。 労働基準法はあくまでも「労働契約」でしか適用されないので、個人事業主や業務委託などの働き方であれば問題ありません。 その代わり最低賃金や休憩時間、休日なども適用外ですが。

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