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定年 55歳 高齢者雇用安定法

定年 55歳 高齢者雇用安定法高齢者雇用安定法ができて、 事業主は定年を60以上に定めないといけない らしいですが、 未だ定年が55歳の会社がありますよね? 違法なのですか? 教えてください。

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回答(4件)

  • 違法ですよ。ただ引用してくださってる8条には罰則がないのです。30人規模企業なら定年が何歳か毎年高年齢者雇用状況を報告させてますが、それ未満企業ですと把握してないのです。 気になるのでしたら、ハロワーに言って是正指導をお願いしてみてください。是正報告を無視したり、虚偽報告に対しては、罰則があります。その他企業名公表、求人拒否といったペナルティもあります。

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  • ・会社の業務が坑内作業以外であれば、違法な会社です。 ・解決済みとは思いますが、結構多いので、条文を下記にコピペします。 「定年の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない」と明記していますので、55歳定年は違法です。 ・ただし書きの、坑内作業の例外の関係条文も、念の為にご参考まで。 ・法の主旨は、65歳までが雇用確保義務、70歳までが雇用確保努力義務です。本来は、「定年は60歳以上」は余計な条文なのだと思います。 ***************** 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第八条 事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。 ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として【厚生労働省令で定める業務】に従事している労働者については、この限りでない。 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第四条の二 法第八条の【厚生労働省令で定める業務】は、【鉱業法第四条】に規定する事業における坑内作業の業務とする。 【鉱業法第四条】 この法律において「鉱業」とは、鉱物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。

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  • 定年は60歳以上に定めなければ違法になりますが 年齢的に困難と思われる業種として 坑内労働者や自衛隊員(上位の士官を除く)は55歳になっています また、役職定年の有る企業は55歳で定年となり役職から離れます (会社を定年退職するわけではありません)

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