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定年 55歳 高齢者雇用安定法高齢者雇用安定法ができて、 事業主は定年を60以上に定めないといけない らしいですが、 未だ定年が55歳の会社がありますよね? 違法なのですか? 教えてください。
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そうですね、定年を定める場合は満60歳以上でないと法違反ということになっています。
・会社の業務が坑内作業以外であれば、違法な会社です。 ・解決済みとは思いますが、結構多いので、条文を下記にコピペします。 「定年の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない」と明記していますので、55歳定年は違法です。 ・ただし書きの、坑内作業の例外の関係条文も、念の為にご参考まで。 ・法の主旨は、65歳までが雇用確保義務、70歳までが雇用確保努力義務です。本来は、「定年は60歳以上」は余計な条文なのだと思います。 ***************** 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第八条 事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。 ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として【厚生労働省令で定める業務】に従事している労働者については、この限りでない。 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第四条の二 法第八条の【厚生労働省令で定める業務】は、【鉱業法第四条】に規定する事業における坑内作業の業務とする。 【鉱業法第四条】 この法律において「鉱業」とは、鉱物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
定年は60歳以上に定めなければ違法になりますが 年齢的に困難と思われる業種として 坑内労働者や自衛隊員(上位の士官を除く)は55歳になっています また、役職定年の有る企業は55歳で定年となり役職から離れます (会社を定年退職するわけではありません)
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