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パートの社会保険加入について質問です。 日数と時間の両方ともが正社員の4分の3以下の場合は 社会保険に加入しなくてもい…

パートの社会保険加入について質問です。 日数と時間の両方ともが正社員の4分の3以下の場合は 社会保険に加入しなくてもいい となっているかと思います。時間は単純に計算すればいいのですが 日数は正社員が 週5日の場合 4分の3だと 3.75で半端です。 これを 3日と考えるのか、4日と考えるのか・・・ 時間が4分の3以上になってしまう場合 日数が4日だとすると 社会保険加入になってしまいますか? また普段は、時間も日数も4分の3以下のため社会保険は未加入の場合でも 3ヶ月間は繁忙期のため 時間も日数も越えてしまう場合は その期間だけ加入という形になりますか?

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回答(4件)

  • 「日数と時間の両方ともが正社員の4分の3以下」という前提が間違っています。 「1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上」が被保険者要件なので、「1週間の所定労働時間」又は「1カ月の所定労働日数」のどちらかが4分の3未満未満なら、被保険者でないです。 ただし、次の5つを全部満たす場合は被保険者になります。 1) 週の所定労働時間が20時間以上あること 2) 雇用期間が1年以上見込まれること 3) 賃金の月額が8.8万円以上であること 4) 学生でないこと 5) 会社全体の従業員数が501人以上 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html

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  • 3.75以上だと条件を満たすのですから、3は条件を満たさない、4は条件を満たす。 ちなみに、時間は"週"の所定労働時間ですが、日数は”月”の所定労働日数です。 基本的に、雇用契約書等で定められた所定労働時間・日数を元に判断されるので、繁忙期等で一時的に超えても直ぐに加入とはなりません。繁忙期に係わらず超える状態が続けは、実態の方が優先されると思います。

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  • 普通に考えると、1日の所定勤務時間て長くても8時間までが殆どですよね? 8時間×3日は24時間ですから、3日では社員の4分の3の勤務時間になることはないので、3.75日が3日と4日のどちらだろうとは考えないものかと… 基本は所定の勤務日数・時間から加入が決まりますから、一時的に超えても加入にはならないのが殆どです。

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  • 3.75は3.75です。 ピッタリがどうとかいう話じゃなく、満たしてるかどうかでしょ? 週3なら満たしてないし、週4なら満たしてる。その判断以外にありえません。

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