>国民健康保険に加入する際の必要書類に「職場の健康保険の喪失日がわかる証明書」が必要なのですが、それは健康保険資格喪失証明書以外にあるものなんですか? 市区町村によっては、離職票や退職証明でも国民健康保険に加入できるところもあります。 しかし確実なのは、健康保険資格喪失証明書です。 これさえあれば、全国どこの市区町村でも通用するでしょう。 >その健康保険資格喪失証明書は会社に言わずとも14日以内に届きますか? 言わないと発行して貰えないのでしょうか? 退職時には、必ず発行を会社に依頼してください。 会社や健保組合としては、必ず健康保険資格喪失証明書を発行しなければならない義務はありません。 したがって、発行を依頼される方がいいでしょう。 また会社や健保組合によっては、発行までに退職後14日以上かかる場合もあります。 もし14日を過ぎても、国民健康保険には問題なく加入できます。
なるほど:1
雇用保険被保険者証とか年金事務所で証明書を貰うかですね。 会社で発行してくれない場合もある。 自分で勝手にやれですね。 その場合年金事務所で証明書を貰うことです。 14日以内にとにかく加入することです。
基本的な回答は「最初の質問は、市区町村の役所や役場によっては、離職票等別の退職関係の指定の書類を代わりの証明書にしてる市区町村の役所や役場あれば、健康保険の喪失証明書しか認めない市区町村の役所や役場あるので、一概には言えない。 又、健康保険の喪失証明書は、一般的には発行や郵送で交付される迄は、退職日から最低で約3週間~1ヶ月前後は掛かり易いので、加入手続きは2週間を過ぎても認めてる市区町村の役所や役場、結構多いのが実情だそうである。 発行や郵送での交付については、勤務先の総務担当者に、加入の健康保険の事務局(健保組合)へ手配を、依頼する必要あり」と、なります。
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