退職勧奨ではないですが、契約違反にあたります。(労働契約法第8条)
退職勧奨になりません、会社の対応に問題ありません。 雇用契約書と就業規則を確認してみてください。 例え雇用契約書で受付業務だとしても、通常会社の就業規則に「配置移動を命じる場合がある」の項目がありますので、もそそうであれば会社としては問題ありません。但し契約内容より待遇が悪くなる場合(賃金、賞与など)は就業規則より契約書が優先されます、会社側に異議を訴えましょう。
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