解決済み
会社で地方に移動してほしいと言われました。移動できないなら解雇だと言われました。 入社する時に、移動を断ると解雇するという内容の契約書があると言われたのですが認識がありません。本当に契約書が存在したとしても会社側は解雇をすることができるのでしょうか? 一部上場企業です泣
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現状の法律では、転勤は拒否できないはずです。 就業規則に転勤拒否できる旨、記載がある場合や転勤を拒否するのに、やむを得ない理由がある場合は、不当解雇に当たると思います。 就業規則の解雇事由に転勤拒否について、記載があれば、解雇も有り得るかも知れません。
そんなんで解雇はないでしょう。。。組合が許さないのでは。。
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