解決済み
社会保険 による、休業補償 仕事をやめた後 少しややこしい話なんですが、 今月仕事を辞めました。今月やめた会社Aは、いわゆる一人親方としての扱いで、保険も補償も未加入状態で、こちらは10ヶ月在籍しましたが、その間、所得税などは、一切払っておりません。 それについては、来年の申告時に確定申告しようとおもうんですが、 問題は、そこの前の会社Bで、2年近く 、社会保険に加入していて、2年ずっと社会保険でした。 社会保険に加入していた会社を辞めた後に、次の仕事をしていて、その仕事は無保険でやっていた場合に、B会社由来の休業補償は国から貰えますか?
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「B会社由来の休業補償」とは何ですか? その事由がB社在籍中に起きたことであって、会社都合の休業(労働基準法第26条)か労災休業(同第76条)なら、B社に請求して補償を受けることができます。後者については、労働基準監督署に労災保険の休業補償給付を請求することもできます。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-13.html 厚生年金については、休業を事由とする給付が存在しません。 健康保険については、被保険者であった期間中の私傷病による療養のための休業であれば、当時の健康保険の保険者に対して傷病手当金の請求をすることができます。 なお、いずれも、時効が成立している場合はその限りでないです。
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