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東京都の教員です。育休についてご存知の方教えてください。 今年の6月に出産し、育休中です。 当初の予定では来年の…

東京都の教員です。育休についてご存知の方教えてください。 今年の6月に出産し、育休中です。 当初の予定では来年の4月に復帰を考えていましたが、もう1年延長したいと思っています。育休手当は1歳までとわかっていますが、それ以降ももらえる方法は教員の場合はないのでしょうか? 保育園の4月入園を申し込み、落ちた場合、育休延長。年度の途中で入園出来た場合は辞退し、育休を延長。これは不可能なことなのでしょうか? 年度の途中で復帰することは考えておりません。 管理職からは育休の延長は一度しか行えない。特別な場合は育休わや延長出来るが、保育園の落選は特別な場合に含まれないと言われました。 4月入園の保育園の締め切りも来週に迫っていますので、どなたかわかる方教えてください。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • これ、教員あるあるなんですが、要は保育園にわざと落ちて不承諾通知貰って、育児休業給付金を延長出来るかって話ですよね?? 一般企業なら、割とごく普通にやられてる手法なんですが、教員だとどうしても年度途中の復帰が難しいという観点から、それなのに年度途中の保育園を申請するというのが矛盾していて… そうなると復帰しないのに保育園の申請する理由は?と聞かれたら育児休業給付金の延長なんですよね。 一般企業ならば、特に4月復帰にこだわる事がないので、落選目的で6月などの年度の途中入園の申請をしてもなんら違和感は無いのですが、教員だとそこの所あからさま感があります(^^; 教員だとしても、出来ないことはないですが、落選して延長目当てだと分かってて就労証明書を書くことに上の人が協力してくれるかに尽きると思います。 そして、大体の場合断られます。 勇気があるのなら上の人に相談してみたら?と言った感じです。 ちなみに、育児休業給付金の延長は1歳になる月に保育園に落ちたという証明書(不承諾通知、保留通知)が必要です。 なので、1歳になる月なので来年の6月入園の申請に落ちれば良いわけですが、受かってしまって辞退した場合は延長の対象にはならないのでお気を付け下さい。

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    なるほど:1

  • 保育園に入れるのに辞退した場合、給付金は延長できません。 延長できるのは、保育園不承諾通知が来た場合のみです。

  • 正規教員の場合、育休は3歳の前日まで取れますよ。 >保育園の4月入園を申し込み、落ちた場合、育休延長。年度の途中で入園出来た場合は辞退し、育休を延長。 これは延長を2回かけているので、認められません。 今回落ちた場合に延長をかけたら、その延長の終了日をもって、何が何でも復帰するか、退職するかしかありません。 中途半端な時期に保育園に受かっても、復帰の見込みがなければ当然通えません。

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