人力により行われる土石、岩石、もしくは鉱物等の掘削又は掘採の業務 動力により行われる鉱物等の掘削、又は掘採の業務 発破による鉱物等の掘削、又は掘採の業務 ずり、資材等の運搬、もしくは覆工のコンクリートの打設等鉱物等の掘削、又は掘採の業務に付随して行われる業務 年齢の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務 ボイラー(労働安全衛生法施行令)に規定するボイラーの取扱いの業務 ボイラーの溶接の業務 つり上げ荷重が五トン以上のクレーンもしくはデリツク又は制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務 クレーン、デリツク又は揚貨装置の玉掛けの業務 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務 直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤、又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤に木材を送給する業務 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務 他にも法律で禁止されてるものあり
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