解決済み
中小企業緊急雇用安定助成金受給時のアルバイトについて自分の勤めている会社が昨今の不景気により中小企業緊急雇用安定助成金制度を実施することになりました。 本来は、土日祝祭日が休業日となっていたのですが、4月からは金~月の週休4日となってしまい、火水木の3日しか出勤しません。 元々、残業ありきのような給与体制で、残業ナシでは正直生活は苦しい状態ですが、今回の中小企業緊急雇用安定助成金制度を利用するにあたり、残業厳禁となってしまいました。 また、中小企業緊急雇用安定助成金制度を利用する際に全社員に説明があったのですが、休業中の他社への就労は認めません。と言われました。 法律的には、中小企業緊急雇用安定助成金制度を利用していたとしてもアルバイトの可・不可は会社の就業規則によるとありました。 うちの会社では、就業規則には副業不可とありますが、実際はしている社員も多数います。 その実態を経理や総務の人も知っています。 パートとして、扶養範囲内であれば…とのことらしく、実際のところアルバイトをしてはいけないとは言えない。だそうです。 現状アルバイトしている社員の人は、中小企業緊急雇用安定助成金制度を利用する前からしているのですが、 これから始めるという場合はどうなのでしょうか? 会社はアルバイトしている(始めた)ことがばれると給付金を返還しなくてはならなくなり、一人の為に社員全員が損をする。とも言っています。 しかし、アルバイトでもしないと生活が苦しいです。 長々となってしましまいましたが、アドバイスをお願いします。
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助成金とアルバイトについては関係ありません。たとえ会社公認でアルバイトをしても、助成金を返還しなければいけないということはありません。助成金は、会社が従業員を解雇させずに雇用を維持することを目的としているわけですから。 つまり、アルバイトが可能かどうかは会社の規則しだいということになります。
なるほど:1
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