教えて!しごとの先生
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職業訓練を受けている者です。年末年始のアルバイトのシフト表が出たのですか、12月27〜1月1日の間で週20時間を超えてし…

職業訓練を受けている者です。年末年始のアルバイトのシフト表が出たのですか、12月27〜1月1日の間で週20時間を超えてしまいます。私のバイト先は、人数が少なくこの期間はほぼ強制出勤になってます。週20時間を超えないように、「この日は入れない」と紙に書いて貼っておいた(入れない日は、いつも紙に書いて貼ってあります)のにもかかわらず、しっかり入っていました。 職業訓練は、1月8日に終わる予定です。 職業訓練期間中にバイト20時間以上超えるのは、ダメなのは分かっています。ですが、このような場合も処分を受けますよね?

補足

職業訓練中に20時間以上のバイトをしたらすぐバレますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 何回同じ質問をしているのでしょうか? 回答が付いても納得がいかないのであれば、ハローワークに問い合わせるべきです。 すぐにはバレなくても、後日、バレてぺのるを受けることは、あります。 ランダム調査なので、運としか言えませんね。 密告されたら確実にアウトでしょうけど。

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  • ?? どうして週20時間なのですか。5日間で20時間を超えるのですか?事前に確認してどうすればよいかハローワークに相談すべきです。週20時間の制限は31日以上の雇用契約がある場合に適用される雇用保険加入の条件です。短期間の場合は適用されません。ただし失業給付の基本手当を受給中であれば減額されたり、職業訓練受講給付金を受給して入れば収入条件を越えないかなどの制限は有ります。すぐにはバレませんがまともなアルバイトなら給与支給明細などから後で判明します。何らかの給付金を受給していて故意に申告しなかった場合は給付金の返還や罰金などの処置が有る場合があります。ハローワークに相談・確認してからアルバイトをすべきです。アルバイト先で時間調整が無理ならやめて訓練を修了して別の仕事に就職すべきでは無いですか?何のための職業訓練を受講しているのか意味が無くなりますよ。アルバイトと職業訓練のどちらが重要か考えてください。

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