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給与未払いで社長宛に内容証明をだしたのですが、返事がきません。簡易裁判所に相談したところ、支払督促をだし、それにも応じな…

給与未払いで社長宛に内容証明をだしたのですが、返事がきません。簡易裁判所に相談したところ、支払督促をだし、それにも応じない場合は、差し押さえができるとの事でした。差し押さえのやり方を教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    差押えるには、裁判で支払命令が出て、それでも応じなかったとき。 仮差押えをしなさいってことだと思うんだけと・・・・保証金いりますよ。 差押える物件や、未払の金額にもよるけど・・・・お金ある? 裁判所に出すんだから、債権があることをそれなりに証明しないとダメだけど、出来る? やり方が分からないから、こんなとこで聞いて簡単にすませよう・・・と思う程度の意識で質問をしたのであれば、弁護士に頼んだ方がいいです。 未払賃金がいくらあるか分からないけれど、社長は平気でムシするような方なんでしょ? 最悪は、裁判になるってこと、質問者様がよく解ってないような気がします。 保証金は、裁判に負ければ返ってこない。会社側が弁護士をつけて反逆してきたら立ちはだかる術も持ち合わせてないってことだし・・・・ あまり、気軽に差押えするような事ではないので、慎重に考えてから行動を。

  • 確か会社の財産を把握してないといけなかったような。 (例えば社用車のナンバーだとか、コピー機の機種だとか) 結構手数料もかかった気がします。 いずれにせよ、 裁判所で書類を作成、印紙をつけて提出だったはずなので 再度確認されたほうがいいかと。 栞というか手続き方法の紙をいただけたと思うのですが・・・。

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